群馬建築士会は、会員相互の協力により建築士の業務の進歩改善と建築士の品位の向上を図り建築文化の進展に寄与することを目的としております。

免許登録申請案内

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二級・木造建築士免許に関する申請及び届け出について

本会は建築士法第10条の20の規定により、群馬県知事の指定した群馬県指定登録機関です。
平成22年4月1日以降の一級・二級・木造建築士に関する申請書及び届出書は、本会で受付を行いますので、申請及び届出に関する方法並びに様式はこのページでご確認下さい。
(群馬県のホームページには方法及び様式の掲載はありません。)

  • 建築士登録手数料  24,400円(令和元年以前の合格者は19,300円)
  • 登録事項変更・再交付 5,900円(カード型への変更希望含む。)

注)一級建築士免許の登録申請書式(ダウンロード)については、中央指定登録機関の公益社団法人 日本建築士会連合会ホームページ(リンク)をご覧下さい。

1.申請及び届出の方法について

提出先 本会(一般社団法人 群馬建築士会)
【住所】前橋市元総社町2-5-3 群馬建設会館3階
【TEL】027-252-2434(電話連絡の上お越し下さい)
※平成22年4月1日以降は県土木事務所では受付が行われませんので、ご注意下さい。
提出方法 申請者本人がご持参下さい。
※やむを得ない理由により、本人が持参できない場合には、ご相談下さい。
手数料 次のうち、どちらかの方法で手数料を納入して下さい。
A(振込)-申請に先立ち、所定の手数料を振込む。払込証明書は貼付て下さい。
[振込先] 群馬銀行 本店営業部
口座番号:普通 0781453
口座名 :一般社団法人 群馬建築士会
※振込者名はカタカナでお願いします。
B(現金)-申請時に所定の手数料を現金で納入する。
※群馬県証紙等では納入できません。

2.二級・木造建築士免許申請について(新規登録)

二級・木造建築士の免許を受けるためには、免許申請が必要です。免許申請に必要な書類について、学歴・資格による申請の場合、建築実務経歴による申請の場合など、要件によって異なります。詳しくはこちらのフロー図でご確認ください。
免許申請には、次の書類が必要です。

1. 免許申請書  1部(顔写真貼付)

2. 住所等の届出 1部

3. 発行日から3ヶ月以内の本籍の記載のある住民票の写し(原本)
 (マイナンバーの記載のないもの)1通
   ※外国籍の方は、国籍の記載のある住民票の写し(原本)
   ※戸籍上の旧字体や旧姓併記を希望される方で、住民票にその字体や旧姓の記載のない方は、そうした記載の判る戸籍抄本又は除籍抄本等を添付してください。

4. 免許申請手数料 24,400円(指定の口座へ振込又は現金)
  ※令和元年以前に試験を合格された方は免許申請手数料19,300円です。

5. 合格通知書(群馬県合格のもの)

6. 本人であることが確認できる公的な身分証明書

◆令和元年以前に二級・木造建築士試験を受験した経験がある方、
登録に際し実務経験を必要とされる方は確認してください。

7. 「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」
  ※令和2年度以降の受験申込時に提出された方は必要ありません。
   令和元年以前に二級・木造建築士試験を受験した経験がある方で、令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に提出していない方は下記のいずれかを提出してください。

  1. 平成21年度以降の入学の場合「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」見本
    ※令和2年から新書式となっていますので、ご注意下さい。
  2. 平成20年度以前の入学の場合 「卒業証明書」(専攻・コースによる告示認定校の場合は、その専攻・コース名が明記された卒業証明書)

8. 「建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書の写し」令和2年度以降の受験申込時に提出された方は必要ありません。

9. 建築実務経歴書建築実務経歴証明書
  ※勤務先毎に必要となります。
  ※実務経験7年以上での受験資格で、令和2年度以降の受験申込時に提出された方は必要ありません。

建築⼠資格に係る実務経験の対象実務の例⽰コード表 (「平成 20 年 11 ⽉ 27 ⽇まで」、「平成 20 年 11 ⽉ 28 ⽇から令和2年2⽉ 29 ⽇まで」の実務)
建築⼠資格に係る実務経験の対象実務の例⽰コード表 (令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇以降の実務)

※建築士法第8条第3号に該当する方は、医師の診断書等が必要になります。

No 様式名 Word版 記入例
二級・木造建築士免許申請書 様式第1号 wordicon16px  
建築実務経歴書 第1号様式の2 wordicon16px pdficon16px
建築実務経歴証明書(設計者向け) 第1号様式の3 wordicon16px pdficon16px
建築実務経歴証明書(施工者向け) 第1号様式の3 wordicon16px pdficon16px
二級・木造建築士住所等の届出 様式第12号 wordicon16px  

※令和元年以前に試験を合格された方は1〜6までの書類が必要となります。
※免許申請手数料19,300円

3.二級・木造建築士登録事項変更届について

免許証の登録事項(氏名)に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に以下の書類を提出してください。また、変更後の免許証を交付します。
必要書類
  1. 3ヶ月以内に発行の本籍の記載のある住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
  2. 二級・木造建築士登録事項変更届
  3. 二級・木造建築士書き換え交付申請書
  4. 二級建築士住所等の届出又は木造建築士住所等の届出(住所等の変更を伴う場合)
  5. 定期講習会等の受講履歴を免許証明書の裏面に記載する場合は、有に○を付けて、法定講習受講修了証の原本と写し
  6. 旧字体での登録や旧姓併記を希望する場合の書類(旧姓が記載されている次のいずれか)
    ・住民票の写し(申請書に添付する書類と同一でも可)
    ・マイナンバーカードの写し
    ・戸籍謄(抄)本
No 様式名 Word版 PDF版
1 二級・木造建築士登録事項変更届 様式第5号 wordicon16px pdficon16px
2 二級・木造建築士書き換え交付申請書 様式第5号の2 wordicon16px pdficon16px
申請手数料

5,900円(事前の振込又は現金を持参の上、申請してください。)

4.携帯カード型免許証への変更希望

必要書類
  1. 二級・木造建築士書き換え交付申請書
  2. 二級建築士免許証又は木造建築士免許証及びその写し
  3. 定期講習会等の受講履歴を免許証明書の裏面に記載する場合は、有に○を付けて、法定講習受講修了証の原本と写し
No 様式名 Word版 PDF版
1 二級・木造建築士書き換え交付申請書 様式第5号の2 wordicon16px pdficon16px

5.二級・木造建築士免許証再交付申請について

免許証を汚損した場合又は亡失した場合は、遅滞なく以下の書類を提出してください。なお、二級・木造建築士名簿と申請書の記載事項が異なっている場合には再交付手続ができませんので、その場合には二級・木造登録事項変更届を同時に提出して下さい。
必要書類
  1. 二級・木造建築士免許証再交付申請書
  2. 二級建築士免許証の原本又は木造建築士免許証及びその写し(汚損した場合) 注1
  3. 二級建築士住所等の届出又は木造建築士住所等の届出(住所等の変更を伴う場合)
  4. 定期講習会等の受講履歴を免許証明書の裏面に記載する場合は、有に○を付けて、法定講習受講修了証の原本と写し

注1 再交付申請後、失った免許証を発見した場合は、発見した日から10日以内本会へ提出して下さい。

No 様式名 Word版 PDF版
1 二級・木造建築士免許証交付申請書 様式第6号 wordicon16px pdficon16px
申請手数料

5,900円(事前の振込又は現金を持参の上、申請してください。)

6.二級・木造建築士住所等の届出について

二級・木造建築士住所等の届出の記載事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に以下の書類を提出してください。
必要書類
  1. 二級・木造建築士住所等の届出
No 様式名 Word版 PDF版
1 二級・木造建築士住所等の届出 様式第12号 wordicon16px pdficon16px

7.二級・木造建築士免許取消し申請について

二級・木造建築士が免許の取消を申請する場合は、以下の書類を提出して下さい。
必要書類
  1. 二級・木造建築士免許取消し申請書
No 様式名 Word版 PDF版
1 二級・木造建築士免許取り消し申請書 様式第7号 wordicon16px pdficon16px

8.二級・木造建築士失踪(そう)の宣告届について

二級・木造建築士が失踪(そう)宣告を受けた場合、戸籍法による失踪(そう)の届出義務者は、失踪(そう)宣告の日から30日以内に以下の書類を提出して下さい。
必要書類
  1. 二級・木造建築士失踪(そう)宣告届
  2. その他関係書類
No 様式名 Word版 PDF版
1 二級・木造建築士失踪宣告届 様式第8号 wordicon16px pdficon16px

9.二級・木造建築士死亡届について

二級・木造建築士が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に以下の書類を提出して下さい。
必要書類
  1. 二級・木造建築士死亡届
  2. その他関係書類
No 様式名 Word版 PDF版
1 二級・木造建築士死亡届 様式第9号 wordicon16px pdficon16px

10.建築士法第7条第2号又は第3号に該当するに至った旨の届出書について

建築士法第7条第2号「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者」又は第3号「この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者」に該当するに至った場合、本人は、その日から30日以内に以下の書類を提出してください。
必要書類
  1. 建築士法第7条第2号又は第3号に該当するに至った旨の届出書
  2. その他関係書類
No 様式名   Word版 PDF版
1 建築士法第7条第2号又は第3号に該当するに至った旨の届出書 様式第10号 wordicon16px pdficon16px

11.免許登録証明の申請について

二級・木造建築士の依頼による、建築士名簿に登録されていることの証明書発行を申請する場合は、以下の書類を提出して下さい。
必要書類
  1. 二級・木造建築士免許登録証明申請書(手数料 400円)
No 様式名 Word版 PDF版
2 二級・木造建築士免許証登録証明申請書 wordicon16px pdficon16px

お問い合せはこちら TEL 027-252-2434 午前9:00〜午後5:00

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